大判例

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東京家庭裁判所 昭和32年(家イ)625号

国籍 米国ワイオミング州 住所 東京都

申立人 ヨシヲ・ヤマダ(仮名)

本籍 京都市 住所 東京都

相手方 森和子(仮名)

調停条項

一、申立人と相手方とはこの調停により離婚をする。

二、申立人は財産分与として金六万円を本日相手方に支払う。

三、当事者双方は前項以外名義の如何をとわず相互に何等の請求もしない。

四、本調停費用は各自弁とする。

(家事審判官 恒田文次)

事件の実情

一、申立人はアメリカ合衆国ワイオミング州○○○○にて出生し現に米国籍を有するものである

二、申立人と相手方は昭和廿八年十一月○日結婚をし此の旨米国領事館の認証を得ると共に同日適法な婚姻届をなしたものである

三、而るに昭和卅年に至り両名は不和となつた為両名協議の結果離婚する事に決し、申立人所有名義の東京都港区○○○○町○丁目五〇番地所在宅地約六〇坪竝に同所地上にある居宅約二〇坪を約二百六十万と評価の上右を申立人より相手方に譲渡し且相手方は約九拾万円を申立人に支払う事により昭和卅年○月に一切の問題を解決し且両名は別居するに至つたのである

四、併し乍ら申立人が米国籍所有の為通常の協議離婚手続を以てしては猶法律上手続が完了しない為此所に本調停の申立てに及んだものである

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